2016-11-25 第192回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
したがって、この意味において、同判決の考え方、他国防衛説の考え方に近いと捉えることが可能だという理解があります。 ただ一方、伝統的な他国防衛説に分類される学説の中には、武力攻撃を受けた国からの要請または同意という要件を明確にしてこなかった、こういったものもあります。
したがって、この意味において、同判決の考え方、他国防衛説の考え方に近いと捉えることが可能だという理解があります。 ただ一方、伝統的な他国防衛説に分類される学説の中には、武力攻撃を受けた国からの要請または同意という要件を明確にしてこなかった、こういったものもあります。
他国を防衛するためのものが、他国防衛説といいますけれども、これが通説でございます。この見地からは、我が党案は個別的自衛権と見られると思います。
お尋ねの国際法上の話については、今憲法適合性のことを、私たちは適合する形の法案を作ったわけでございますが、国際法上の問題については、そもそもこの集団的自衛権というのは他国防衛説というのが国際的には通説でございます。ですから、その意味で、そういった立場に立つならば、これは私、自国防衛の規定にしております。
要は、他国防衛説で個別的自衛権を認めるということを、そういうこともあり得るということですか、今のは。
一つ目が個別的自衛権共同行使説、二つ目が他国防衛説、三つ目が死活的利益防衛説ということになると思いますが、この二つ目、他国防衛説というのが、国際司法裁判所が集団的自衛権について判示したニカラグア事件判決で採用したものと一般的には解されているということだと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際法上の集団的自衛権の概念、先ほども議論の中に出ておりましたように、他国防衛説など様々な学説があるのは御指摘のとおりであります。 しかしながら、この集団的自衛権を考える際に、国際社会として一致できている部分、この部分については整理が行われていると思います。
そして、御指摘のニカラグア事件の判決、他国防衛説に立っているのではないかということでありますが、まず、ニカラグア事件の判決については、集団的自衛権の要件として、今申し上げました必要性と均衡性の要件に加えて要請が必要であるということを述べているわけでありまして、この点については我が国の考え方と整合していると考えます。
ニカラグア判決のお話が出てまいりましたけれども、これを見る限り、集団的自衛権はいわゆる他国防衛説をとっているんだろうなというふうに理解しているところなんですが、その観点でいえば、自国を守るための自衛権という意味で、その考え方でいえば個別的自衛権の範疇というふうに整理されるというふうに考えています。
それは、政府が常に答弁している集団的自衛権と個別的自衛権の定義を聞いているのではなくて、個別的自衛権の共同行使説なのか、あるいは他国防衛説をとるのか、あるいは死活的利益防衛説をとるのか、どういう考え方に基づいて集団的自衛権を考えているのか。そして、何より要請というのを必要としているのかどうなのかということをお伺いしたいと思います。
そして、ニカラグア判決についてですが、ニカラグア判決は他国防衛説の考えに近いという説明をされる方がおられることは承知をしております。ただ、ニカラグア判決にしましても、伝統的な他国防衛説というのは、要請または同意、これを要件とは明確にしてこなかった、こういったこともありますので、完全に他国防衛説と一致しているとまでは言い切れないのではないかと考えております。
必ずしもそういう理解ではございませんでして、国際法上も諸説あり、確定されたものがないというふうな理解、我々はニカラグア判決というのを見る限り集団的自衛権というのは他国防衛説をとっているんだろうなという理解をしておりますので、その観点でいえば、自国を守るための自衛権というものは、その考え方でいけば個別的自衛権の範疇というふうに整理されると思います。
○岸田国務大臣 まず、五月の答弁についてですが、質問のあった集団的自衛権に関するいわゆる他国防衛説と死活的利益防衛説について、政府としていずれか一方の説をとっているわけではない、このように述べた次第であります。
よく、自国防衛の目的があったらこれは集団的自衛権じゃないんだ、通説は他国防衛説だからないんだと珍妙な意見を言う方がいるわけでありますが、外形的に他国が攻撃されているのを守るのは全部集団的自衛権であって、他国防衛説というのは、自国防衛の目的がなくともそれが権利として認められるよというだけのことだと。当たり前のことだと思いますが、総理に確かめておきたいと思います。
国際法の有権解釈権を持つ国際司法裁判所の見解は、他国防衛説といって、集団的自衛権は他国を防衛する権利、すなわち、正当防衛概念のうち、他人の権利の防衛に対応する国際法上の概念とされます。 一方、安倍総理、日本政府の見解は、死活的利益防衛説に当たり、他国への武力攻撃で自国の死活的な利益が害された場合に行使するのが集団的自衛権とされます。しかし、これは異端、少数説なんです。
○柿沢委員 先ほど、昭和四十七年見解について、いわゆる集団的自衛権という話を何度もさせていただきましたけれども、まさに先ほどの国際法の学説上でいえば、他国防衛説に立って他国を防衛する、そのことが集団的自衛権だという理解のもとで、今まで集団的自衛権の行使はできない、こういう話をしてきたわけです。このハードルを今回下げて、集団的自衛権の世界に入っていこうとしている。
個別的自衛権共同行使説というものと、他国防衛説というもの、そして死活的利益防衛説というものであります。